計画届は訓練開始の6ヶ月前〜1ヶ月前 — AI研修で助成金を使う手続きフロー完全ガイド
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)でAI研修を実施する場合の手続きを、時系列のフローで解説します。手続きの主体は受講する企業(事業主)自身です。研修会社が申請を代行することはできません(申請書類の作成代行は社会保険労務士の独占業務です)。
全体フロー
【計画届の提出まで】
- 社内体制の整備 — 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知(いずれも未実施の場合)
- 研修会社と契約・カリキュラム確定
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)+対象労働者一覧(様式第3-1号)を作成
【提出期間】
- 訓練開始日の6ヶ月前〜1ヶ月前に管轄労働局へ提出 ← 最重要期限
【訓練実施】
- 計画届どおりに訓練を実施(日時・カリキュラム変更時は変更届が必要)
【訓練終了後】
- 支給申請(訓練終了日の翌日から原則2ヶ月以内)
- 審査 → 支給決定
つまずきやすい4つのポイント
1. 期限は「1ヶ月前」。1日でも遅れたら不支給
6ヶ月前〜1ヶ月前という提出期間のうち、後ろの期限が絶対です。遡及申請はできません。
2. 計画届どおりに実施する
提出したカリキュラムの実施日時と実際がずれると、その分は実訓練時間に算入されず、受講率不足で不支給になる事例が厚労省パンフレットに明記されています。日程変更が生じたら必ず変更届を提出してください。
3. 訓練中の賃金は通常どおり支払う
賃金助成は「所定労働時間内に、賃金を払って受講させた」時間が対象です。所定労働時間外・休日の受講分は賃金助成の対象外です。
4. eラーニングと同時双方向型で助成範囲が違う
ライブ型(同時双方向)は賃金助成あり、eラーニング・通信制は経費助成のみで上限も下がります。契約前に研修の実施形式を確定させてから計画届を作成してください。形式ごとの違いは助成額の計算例の記事で詳しく解説しています。
企業側で準備する書類(計画届時)
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 訓練カリキュラム(研修会社が提供)
- 見積書・契約書等、経費を確認できる書類
- (初回)事業内職業能力開発計画 など
様式は厚労省サイトからダウンロードできます。提出先は本社所在地を管轄する都道府県労働局です。
当ラボの研修では、カリキュラム・実施日時・見積の各書類を計画届にそのまま転記できる形式でお渡しし、記入例つきの申請サポート資料を提供しています(作成代行は行いません)。
出典(一次資料): 厚生労働省 人材開発支援助成金(申請書類一覧) / 事業展開等リスキリング支援コース 詳細版パンフレット(令和8年5月14日版・PDF)
本記事は2026年7月2日時点の公開情報に基づきます。最新の要件は管轄の労働局にご確認ください。